重要事項説明書
宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を行う場合、物件と取引についての
重要事項の説明をしなければいけません。
重要事項説明の時は、宅地建物取引主任者は、宅地建物取引主任者証を
提示しなければいけません。そして重要事項を書いた書面を交付し、
取引主任者の記名押印が必要です。
要事項説明は購入者にとって、その物件を購入するかどうかの最終決定のための判断材料
になりますので、最大限の注意を払って説明を受けるようにしてください。
重要事項説明書の記載内容
・登記簿記載の権利関係
・物件の敷地と道路との関係
・用途地域などの法的制限
・水道・ガスなどの生活設備
・マンションの場合は管理の内容
・代金の授受の方法
・契約解除の場合の規定
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