都市計画法を斬る
都市計画法とは?
都市計画法とは住みやすい街をつくるため、街づくりの計画を作り
実行するための法律です。
1、都市計画区域の(場所の)指定
↓
2、都市計画の内容(プランニング)
↓
3、都市計画の決定手続き(1と混同しないように注意)
↓
4、開発行為の規制(開発許可は頻出)
↓
5、都市計画制限等 |
1、都市計画区域の(場所の)指定
都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の
発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域を、
都市計画区域として指定します。
原則→都道府県が指定します。
2以上の都道府県にまたがって指定→国土交通大臣が指定します。
準都市計画区域の指定
市町村が指定します。
2、都市計画の内容(プランニング)
・区域区分
都市計画区域は、都市の健全で秩序ある発展を図り、市街地の無秩序な
拡大を防止することを目的として、市街化を図るべき区域と、
市街化を抑制すべき区域に分類されます。
・市街化区域
すでに市街地を形成及びおおむね10年以内に市街化を進める区域
・市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
・非線引き区域
区域区分が定められてない都市計画区域
*区域区分は一定の大都市を除き、必ずしも行う必要ナイ。
・用途地域
大きくは住居系、商業系、工業系の3つに細分され、その中でさらに
12種類に細分されます。
地域の目指すべき土地利用の方向を考え、色塗りが行われる
わけです
住居系
・第1,2種低層住居専用地域
・第1,2種中高層住居専用地域
・第1,2種住居地域
・準住居地域
商業系
・近隣商業地域
・商業地域
工業系
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
*用途地域は市街化区域には必ず定めないといけナイ。
補助的地域地区
・特別用途地区←用途地域を補完
・高層住居誘導地区←職住近接
・高度地区
・高度利用地区←高さ出てこない
*用途地域内のみに定められるの中心に覚えてけばヨイ。
・都市施設
都市施設とは道路、公園、下水道など生活に必要不可欠な施設の
ことをいいます。
・道路、公園、下水道は市街化区域に必ず定める。
・義務教育施設は住居系の用途地域に必ず定める。
・市街地開発事業
・地区計画等
地区計画は小さな街づくりと呼ばれ、策定主体は市町村です。
・地区計画区域で土地の区画形質の変更や、建築物の建築を行うには、
原則として行為着手30日前までに市町村へ届出が必要です。
3、都市計画の決定手続き
原則→市町村、一定のものは都道府県が定めます。
2以上の都道府県にまたがって指定→国土交通大臣および市町村が定めます。
4、開発行為の規制
次ページの開発許可で解説します。
5、都市計画制限等
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