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地価公示法

地価公示の目的
公示価格は標準地を選定し、正常な価格を公示して、適正な地価の形成に
寄与
する目的をもちます。


地価公示の手続の流れ

土地鑑定委員会←国土交通大臣が任命します


標準値の選定


標準値の価格判定←二人以上の不動産鑑定士(補)が鑑定評価します


地価の公示


地価公示の効力

一般の土地取引は公示価格を指標とします。

基準とする場合
・不動産鑑定士が鑑定評価するとき
・収用事業事業による土地取得するとき
・収用委員会が事業認定時における相当な価格を算定するとき




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