地価公示の目的 公示価格は標準地を選定し、正常な価格を公示して、適正な地価の形成に 寄与する目的をもちます。
地価公示の手続の流れ 土地鑑定委員会←国土交通大臣が任命します ↓ 標準値の選定 ↓ 標準値の価格判定←二人以上の不動産鑑定士(補)が鑑定評価します ↓ 地価の公示
地価公示の効力 一般の土地取引は公示価格を指標とします。 基準とする場合 ・不動産鑑定士が鑑定評価するとき ・収用事業事業による土地取得するとき ・収用委員会が事業認定時における相当な価格を算定するとき