宅地造成等規制法
宅地造成等規制法とは?
宅地造成等規制法とは宅地造成に伴う災害を防止するため、災害の生じる
おそれの著しい区域を宅地造成工事規制区域と指定し、そこでの宅地
造成に対し許可や届出を要求する法律です。簡単に言ってしまうと、
がけ崩れを防ぐための法律と考えるのがいいでしょう。
宅地造成工事規制区域
宅地造成工事規制区域は知事が指定します。
宅地造成
宅地とは農地、採草放牧地、森林、公共施設の用途以外の土地を
いいます。
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の
区画形質の変更をいいます。
*この定義はちょっとやっかいですので、ひっかからないようにしましょう。
宅地造成工事の許可
宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成の工事については、
造成主は工事着手前に知事の許可必要です。
切土2m超
盛土1m超
工事等の届出
宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内においてすでに行なわれている
宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から21日以内に、
知事に届け出なければならない。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁又は排水施設に関する工事その他の工事で
政令で定めるものを行なおうとする者は、第8条第1項の許可を受けなければならない場合を除き、
その工事に着手する日の14日前までに、知事に届け出なければならない。
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、第8条第1項の
許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から14日以内に、
知事に届け出なければならない。
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