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農地法を斬る

この法律は日本の自給自足を確保するための法律といえます。
したがって農業を勝手に止められると困るので、許可が必要になります。

権利移動(3条)
権利移動とは、農地、採草放牧地についての権利の設定や移転をすること。
Aさん→Bさんへ(農地等)

許可権者
原則 農業委員会
例外 都道府県知事(住所地の市町村以外の農地の取得)

許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・遺産分割、包括遺贈される場合


転用(4条)
転用とは、自己の権利を農地以外の土地にすること。
Aさん→Aさんへ(農地以外)

許可権者
原則 都道府県知事
例外 農林水産大臣(4hを超える農地の転用)

許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・市街化区域内の転用(あらかじめ農業委員会へ届出)


転用目的権利移動(5条)
転用目的権利移動とは、農地を農地以外にする権利移動のこと。
Aさん→Bさん(農地以外)

許可権者
原則 都道府県知事
例外 農林水産大臣(4hを超える農地の転用)

許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・市街化区域内の転用(あらかじめ農業委員会へ届出)


ピンポイントアドバイス
*農地法は取らなくてはいけない法律です。表で整理し、暗記を
すれば比較的容易に点数が取れると思います。
*4条と5条の市街化区域内の転用は農業委員会へ届出でよいことに
なっています。イメージとして市街化区域は市街化を促進すべき地域
だから、むしろ農地がなくなるのは都合がいいはずです。したがって、
許可ではなく届出でよいと考えると覚えやすいでしょう。




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