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開発許可を斬る

開発行為とは?
開発行為とは、主として
1,建築物の建築・特定工作物の建築の用に供する目的で行う
2,土地の区画形質の変更

をいいます。


開発許可を要する開発行為
許可権者
原則として都道府県知事の許可

区域により許可不要となる小規模な開発行為
・市街化区域→1000u未満(以上は必要)
・市街化調整区域→必ず必要
・非線引き区域と準都市計画区域→3000u未満(以上は必要)
・その他→1ha未満(以上は必要)
*頑張って数字を覚えよう

例外的に許可が不要となる場合
・農林漁業用建築物を建築するための開発行為
ただし、市街化区域を除く

・公益上必要な建築物の建築のための開発行為
医療施設、学校(大学除く)、老人ホームなど

・公的機関の行う開発行為
国、都道府県など

・都市計画事業などの施行として行う開発行為
〜事業の施行として行うシリーズ

・管理行為
非常災害のために必要な応急処置など


開発許可の手続き
事前の手続き
・開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意
・将来設置される公共施設を管理することとなる者との協議
・土地、建物などの権利者の相当数の同意

開発許可基準
省略

許可、不許可の処分
知事は遅滞なく許可・不許可の処分をし、文書で通知

工事完了の届出、検査、広告
工事完了→知事に届出
知事は遅滞なく検査→検査済証を交付

不服の申し立て
不服があるときは開発審査会に審査請求をする事ができる




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