意思表示を斬る
詐欺
詐欺とは人を騙して意思表示をさせること。
・当事者間での効果
取り消し
| 第96条 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得 |
・第3者との関係
善意の第3者には対抗できない。
| 第96条 詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス |
*この場合の第3者は善意であればよく、過失や登記の有無は問わない。
なぜなら条文に善意としか書かれていないし、騙される方にも落ち度がある。
したがって要件を厳しくするのは公平ではないから。
錯誤
錯誤とは勘違いして意思表示をすること。
・当事者間での効果
無効
第95条 思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス
但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス |
*無効を主張するための要件
1、要素の錯誤にあたること
2、表意者に重過失がないこと
・第3者との関係
善意の第3者にも対抗できる。
H17の○の肢
錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに
重い過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。
虚偽表示
虚偽表示とは当時者が通謀して行う虚偽の意思表示をいう。
・当事者間での効果
無効
| 第94条 相手方ト通シテ為シタル虚偽ノ意思表示ハ無効トス |
・第3者との関係
善意の第3者には対抗できない。
| 第94条 前項ノ意思表示ノ無効ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス |
*なぜなら虚偽の外観が生じた場合に、虚偽の意思表示をした者よりも善意で
信用した第3者を保護するという権利外観法理を根拠とする。
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