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営業保証金

営業保証金を供託すると、宅地建物取引業者の取引につき、相手方保護のために、
万が一事故が生じた場合にこの保証金から損害賠償等の支払いを受けられるように
することができます。

・主たる事務所は1,000万円
・従たる事務所は事務所ごとに1ヵ所500万円

供託先は主たる事務所のもよりの供託所




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