媒介(仲介)契約
媒介契約とは
媒介契約は、住まいの売却や買い換えをするとき、売却活動をはじめる前に
不動産業者との間で締結します。
宅建業者は媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の書面を作成して
依頼者に交付しなければなりません。
媒介契約の種類
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態です。依頼者が他の
業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする明示型と、明らかにしない
非明示型があります。
一見制約がなく良さそうに思えますが、業者は他の業者で決まれば全く利益にならない
ため、実際は積極的に動いてはくれません。
専任媒介契約
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すことも
できる契約形態です。
・7日以内に指定流通機構へ登録
・2週間に1回以上、業務処理状況を報告
・自己発見取引認められます
・他の業者に重ねて依頼できません
専属専任媒介契約
特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。
・5日以内に指定流通機構 へ登録
・1週間に1回以上、業務処理状況を報告
・自己発見取引禁止です
・他の業者に重ねて依頼できません
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