宅建業者は、宅地建物の取引に関し、契約が成立したときには、当事者に 一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。 この書面に宅建業者は取引主任者に記名押印させなければ ならない。 契約書は後々のトラブルをなくすために交付します。 記載すべき主な事項 ・当事者の氏名と住所 ・物権の所在など ・代金の額、支払時期、方法 ・物権の引渡時期、移転登記の申請時期