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契約書(37条書面)

宅建業者は、宅地建物の取引に関し、契約が成立したときには、当事者に
一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。

この書面に宅建業者は取引主任者に記名押印させなければ
ならない。

契約書は後々のトラブルをなくすために交付します。


記載すべき主な事項
・当事者の氏名と住所
・物権の所在など
・代金の額、支払時期、方法
・物権の引渡時期、移転登記の申請時期




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